1947-11-13 第1回国会 参議院 通信委員会 第3号 そうして其の特殊取扱方はどういうことをやるか。どういう料金であるかということを規定いたしました。第六章では、郵便物の取扱に關する損害賠償の問題を規定いたしました。第七章に罰則、最後に附則という編成にいたしたのでございます。 第一章の總則の第一條でございますが、第一條には、この郵便法の目的を規定することにいたしました。 小笠原光壽